@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約約款

第1章 総  則

(約款の適用)
第1条
株式会社ドリームクラフト(以下、「当社」といいます。)は、この@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約約款(以下「約款」といます。)を定め、これによりインターネットサービスを提供します。

(約款の変更)
第2条
当社は、契約者の承諾なしにこの約款を変更する事があります。その場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

(協議)
第3条
この約款に記載のない事項で@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの提供上で必要な細目事項については、契約者と当社との協議によって定めます。

(用語の定義)
第4条
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  1. 電気通信設備
    電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
  2. 電気通信回線
    電気通信設備たる回線
  3. 電気通信サービス
    電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること
  4. @nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス
    この約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスであって、利用者回線を介してファイル転送、電子メール等を提供するもの
  5. @nbn(アットエヌビーエヌ)インターネット設備
    @nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスを提供するための電気通信設備
  6. @nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約
    当社から@nbn(アットエヌビーエヌ)サービスの提供を受けるための契約
  7. 契約者
    当社と@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約を締結している者
  8. 接続専用線
    @nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの提供にあたって、当社が、第一種電気通信事業者から専用サービスを受けて契約者に提供する電気通信回線
  9. 利用者回線
    公衆回線またはディジタル通信による電気通信回線
  10. アクセスポイント
    接続専用線等を収容するための@nbn(アットエヌビーエヌ)設備が設置されている当社の事業所
  11. 回線接続装置
    変復調装置、回線終端装置およびこれら装置に付随する機器または類似する機器であって、当社が@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約時に定めるもの
  12. 端末設備
    接続専用線の一端または利用者回線に接続される電気通信設備

(通知)
第5条
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。

第2章 サービスの種類および提供区域

(@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの種類)
第6条
@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスには、次の種類があります。

  1. インターネット接続サービス
    電気通信事業者が設置する契約者共用の電気通信設備を介して、契約者のひとつの端末設備に対し提供するインターネットプロトコルのサービス。
  2. コンテンツサービス
    契約者の情報発信や情報提供等の目的のために、当社のWebサーバ上のスペースを提供するサービス。
  3. ホスティングサービス(レンタルサーバー)
    ウェブとしてインターネット上に公開するためのサーバ機能・ハードディスク領域、及び電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するサービス。
  4. 当社は、契約者の要望その他の事由により前項の種類以外のものを提供することがあります。

(提供区域)
第7条
@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの提供の範囲は、日本全国とします。

(本サービスの廃止)
第8条
当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の2ヶ月前までに通知します。

第3章 契  約

(利用契約の単位)
第9条
利用契約は、別表に規定する@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)の種類ごとに締結されるものとします。

(契約申込の方法)
第10条
@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約を締結する場合には、別に定める当社所定の申込書を当社に提出して頂きます。

(承諾)
第11条
利用契約は、前条(利用の申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。

  1. 本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
  2. 申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公訴公課の滞納処分を受け、または支払の停止もしくは仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始の申立があるなど本サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかなときまたは債務の履行が困難と想定されるとき。
  3. 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合。
  4. 申込者が未成年者、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法定代理人または保佐人の同意等を得ていなかった場合。
  5. 申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
  6. 電気通信事業者の事由により、回線の提供が受けられないとき。
  7. @nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(最低利用期間)
第12条
本サービスの最低利用期間は@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約が成立した日から1ヶ月間(ホスティングサービス及びクラウドサービスは 1ヶ年)とします。
2. 前項にかかわらず、料金一括前納割引の適用を受ける場合は、当該割引期間までを最低利用期間とします。
3. 契約者は、前項の最低利用期間内に契約を解除しようとした場合、残余の期間に対応する月額料金(第25条に定めるものをいいます。)を当社が定める期間までに一括して支払っていただきます。

(契約事項の変更)
第13条
契約者が、@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約の契約事項のうち、契約事項の変更を希望する場合は、あらかじめ当社指定の書面を持って、当社に届け出るものとします。
2. 前項の契約事項の変更の希望があった場合は、当社は第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3. 当社は第12条の届け出があった場合に、その届け出を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、その届け出を承諾しないことがあります。

第4章 権利の譲渡および承継等

(権利の譲渡)
第14条
契約者は、@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。

(契約者の地位の承継)
第15条
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から30日以内に当社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。

(契約者の氏名等の変更の届出)
第16条
契約者は、その氏名(商号)、住所、振替口座等に変更があったときは、すみやかにその旨を当社所定の書面により当社に届け出ていただきます。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。

第5章 利用停止および契約の解除

(利用停止)
第17条
当社は、契約者が次のいずれかに当該する場合は、当社が定める期間(ただし、@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約者がインターネットサービスの料金等を支払わないときは、その料金等が支払らわれるまでの間)そのインターネットサービスの利用を停止することがあります。

  1. @nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
  2. @nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
  3. 申込者の指定した、支払口座などがクレジット会社、収納代行会社、金融機関などにより、利用を認められなくなった場合、もしくは利用の差し止めが行われていることが判明した場合。
  4. 第37条(契約者の義務)に違反したとき。
  5. 第22条(契約者端末設備等に異常がある場合の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果技術的基準等に適合していると認められない契約者端末設備等を接続専用線から取り外さなかったとき、またはその契約者端末設備等が接続されている利用者回線から@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの使用の中止を行わなかったとき。
  6. その他この@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約約款に違反したとき。

2. 当社は、前項の規定により@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(当社が行う契約の解除)
第18条
当社は、前条の規定により@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が第16条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと認められたときは、第16条の規定にかかわらず、@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの利用停止をしないでその@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約を解除することがあります。
3. 当社は、前2項の規定により、そのインターネットサービス契約を解除する場合、当社のサーバ上に保管されている契約者の全ての情報は破棄するものとし、一切の責任を負わないものとします。

第19条
甲は、乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  5. その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2. 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

3. (1) 乙は、乙又は乙の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
(2) 乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
(3) 乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができる。
4. (1) 乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査
機関への通報及び甲への報告に必要な協力を行うものとする。
(2) 乙が前号の規定に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができ
る。
5. 甲が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。

(契約者が行う契約の解除)
第20条
契約者は、@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約を解除しようとするときは、当社所定の書面(退会届)によりその旨を当社に通知していただきます。
2. 前項の規定により、@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約の解除を申し出た場合、契約の解除を申し出た日の翌月末日をもって@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービス契約が終了するものとします。ただし、その利用中に係わる契約者の一切の債務は、利用契約の解除をした後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
3. 第18条の規定により、退会届提出に関する、公的証明が無い場合の返金要求に関しては一切応じかねます。

第6章 顧客設備等

(契約者端末設備の接続)
第21条
契約者は、@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの提供を受けるにあたって、当社が定める技術的事項に従って、顧客設備等を、接続回線を経由して、当社のアクセスポイントまたは電気通信事業者の設置する設備に接続していただきます。
2. 前項にかかる費用は契約者の負担とします。

(契約者の顧客設備等の維持責任)
第22条
契約者は、@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの提供を円滑に行えるよう、顧客設備等が正常に動作するよう維持していただきます。

(顧客設備等の検査)
第23条
当社は、接続専用線または利用者回線に接続されている顧客設備等に異常があると認められる場合、またはサービスの円滑な提供に支障があると認められる場合において必要があるときは、契約者に、その顧客設備等の検査を行うか、または接続が技術的基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2. 第1項の検査を行った結果、技術的に不適切な事項が発見されたときは、当社は契約者にその是正を要求することができるものとします。また是正までの期間、不適切な設備の取り外し、または@nbn(アットエヌビーエヌ)インターネットサービスの使用の中止を行っていただきます。

第7章 料金等

(料金等)
第24条
本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

(利用料金の支払義務)
第24条
契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第37条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。ただし、定額制による本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が24時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
3. 第17条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。

(利用料金の支払方法)
第26条
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  1. 請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
  2. クレジットカード決済方式の場合、契約者は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の契約約款に基づき引き落しにより支払うものとします。
  3. その他当社が定める支払方法により支払うものとします。

2. 契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

(遅延利息)
第27条
契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。

第8章 契約者の義務等

(ユーザID及びパスワード)
第28条
契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有したりしないものとします。
2. 契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3. 契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。

(自己責任の原則)
第29条
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。

(禁止事項)
第30条
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。

  1. 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  2. 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  3. 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
  4. 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
  5. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
  6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
  7. 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
  8. 他者になりすまして本サービスを利用する行為
  9. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
  10. 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
  11. 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
  12. その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
  13. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為

(契約者の関係者による利用)
第31条
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、契約者は、当該関係者が第29条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。

第9章 当社の義務等

(当社の維持責任)
第32条
当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を、本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。

(インターネット接続サービス用設備等の障害等)
第33条
当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理または復旧します。
3. 当社は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4. 当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

(通信の秘密の保護)
第34条
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、契約者が第29条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

(個人情報等の保護)
第35条
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2. 当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

第10章 利用の制限、中止及び停止

(利用の制限)
第36条
当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

(保守等によるサービスの中止)
第37条
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。

  1. 当社のインターネット接続サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
  2. 第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
  3. 第36条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行なっている場合。

2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

(情報等の削除等)
第38条
当社は、契約者による本サービスの利用が第29条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。

  1. 第30条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
  2. 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
  3. 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
  4. 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
  5. 第17条に基づき本サービスの利用を停止します。
  6. 第18条に基づき利用契約を解約します。

2. 前項の措置は第28条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

第11章 損害賠償等

(損害賠償の制限)
第39条
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2. 利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3. インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
4. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。

(免責)
第40条
当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。


付則 この契約約款は2005年10月1日から実施される。
2004年6月29日 制定
改定4回
2005年9月22日 改定
2005年10月1日 改定
2018年4月16日 改定
2018年9月1日 改定